Archive for 2017
8月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
8月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所8月10日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所8月24日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
7月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
7月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所7月13日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所7月27日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
6月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
6月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所6月 8日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所6月22日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
5月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
5月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所5月11日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所5月25日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
新年度のご挨拶
街にはリクルートスーツを着た輝かしい新社会人を見かけるようになりました。
また、区内の桜も色づき見頃を迎えています。
当支部も新年度を迎え、気分を新たに業務に勤しんでいきたいと思います。
本年度も宜しくお願い致します。
4月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
4月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所4月13日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所4月27日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
3月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
3月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所3月 9日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所3月23日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
2月 区役所無料相談のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、
区役所にて、地域の納税者様を対象にした、
税理士による無料相談会を開催しております。
2月は以下の通りです。
お気軽にお越しください。
麻生区役所2月 9日 木曜日 13:00~16:00
多摩区役所2月23日 木曜日 13:00~16:00
詳細は、無料相談のページもご参照ください。
税理士記念日無料相談会 2月19日(日)のお知らせ
2月19日(日)に、税理士記念日事業として、無料相談会を行います。
詳細は、以下の通りです。
- 場所:川崎西税理士会館(交通:新百合ヶ丘駅徒歩2分)
- 時間:10時~12時、13時~16時(受付は、15時30分までです。)
- 相談対象者: 公的年金受給者で所得税確定申告書を提出する方 年金受給者および給与所得者で医療費控除の還付申告書を提出する方
- 必要書類:源泉徴収票、控除証明書、医療費などの領収書、口座番号が分かるもの、印鑑等
※ 受付時間は15時30分までですが、混雑状況によっては早めに締め切る場合もあります。 ※ 事業所得、不動産所得、譲渡所得(土地、建物、株式等)がある場合、住宅ローン減税を受ける場合(1年目)、その他相談内容が複雑な場合は、別途設定しております有料相談会(2月14日、15日)等をご利用下さい。
確定申告無料相談会(2月1日(水)~3日(金)、6日(月)、7日(火))のお知らせ
東京地方税理士会川崎西支部では、以下の通り
確定申告無料相談会を開催致します。
今年度の詳細は以下の通りです。
日 程:平成29年2月1日(水)~3日(金)、6日(月)、7日(火)
場 所:多摩区役所 11階会議室
(交通:向ケ丘遊園駅北口徒歩5分) 時 間:9時30分~15時30分
対象者: ① 申告対象年度の前年分の所得金額300万円以下の小規模事業者
(事業所得、不動産所得又は雑所得を有する者)。
② 基準期間の課税売上高が3,000万円以下の収入の消費税課税事業者。
③ 上記①又は②に準ずる者、給与所得者、年金受給者
- 贈与税および住宅ローン減税(1年目)の相談はできません。
- 受付終了は開催時間の終了30分前です。(混雑状況により早めに締め切ることがあります)
- 昼の時間帯(11時30分~13時30分)は、指導員が少なくなりますので、ご了承願います。
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