2010.08.03 8月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 8/12 13:00〜16:00
多摩区役所 : 8/26 13:00〜16:00
2010.07.02 7/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.07.02 7月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 7/8 13:00〜16:00
多摩区役所 : 7/22 13:00〜16:00
2010.06.14 6/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.06.14 多摩区役所無料税務相談のお知らせ
6/24 13:00〜16:00
2010.04.30 5/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.30 5月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 5/13 13:00〜16:00
多摩区役所 : 5/27 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 5/12 13:00〜16:00
2010.03.01 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.02 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.02 4月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 4/8 13:00〜16:00
多摩区役所 : 4/22 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 4/7 13:00〜16:00
2010.03.01 地区税理士名簿更新しました。
2010.03.01 3月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 3/11 13:00〜16:00
多摩区役所 : 3/25 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 3/3 13:00〜16:00
2010.02.02 地区税理士名簿更新しました。
2010.02.01 2月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 2月は祝日のためお休みです
多摩区役所 : 2/25 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 2/3 2/10 2/24 13:00〜16:00
2010.02.01 ホームページをリニューアルしました。
麻生区役所 : 8/12 13:00〜16:00
多摩区役所 : 8/26 13:00〜16:00
2010.07.02 7/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.07.02 7月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 7/8 13:00〜16:00
多摩区役所 : 7/22 13:00〜16:00
2010.06.14 6/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.06.14 多摩区役所無料税務相談のお知らせ
6/24 13:00〜16:00
2010.04.30 5/1付 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.30 5月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 5/13 13:00〜16:00
多摩区役所 : 5/27 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 5/12 13:00〜16:00
2010.03.01 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.02 地区税理士名簿更新しました。
2010.04.02 4月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 4/8 13:00〜16:00
多摩区役所 : 4/22 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 4/7 13:00〜16:00
2010.03.01 地区税理士名簿更新しました。
2010.03.01 3月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 3/11 13:00〜16:00
多摩区役所 : 3/25 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 3/3 13:00〜16:00
2010.02.02 地区税理士名簿更新しました。
2010.02.01 2月の無料税務相談のお知らせ
麻生区役所 : 2月は祝日のためお休みです
多摩区役所 : 2/25 13:00〜16:00
川崎信用金庫 : 2/3 2/10 2/24 13:00〜16:00
2010.02.01 ホームページをリニューアルしました。

東京地方税理士会川崎西支部には、川崎西税務署の所轄地域である川崎市の多摩区、麻生区に税理士事務所を置く約135名の税理士と、税理士法人が所属しております。
税理士は、法律によって資格を与えられた唯一の「税」のプロフェッショナルです。
税理士は、日本税理士会連合会管理の「税理士名簿」に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければなりません。
そして、その者の事務所所在地に設立されている「税理士会」の会員となることが法律で規定されています。
(税理士法第18条、第49条の6 より)
税理士は、法律によって資格を与えられた唯一の「税」のプロフェッショナルです。
税理士は、日本税理士会連合会管理の「税理士名簿」に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければなりません。
そして、その者の事務所所在地に設立されている「税理士会」の会員となることが法律で規定されています。
(税理士法第18条、第49条の6 より)

